日本には自分から動かないと適用されず、損する制度が沢山あります。
そのうちの1つが「医療費控除」です。
一般的なサラリーマンは確定申告をしないのが普通ですが、医療費控除は確定申告をしないと受けることができないのです。
本記事では、医療費控除の概要と申告の仕方を紹介します。
医療費控除とは?
医療費控除の概要
医療費控除とは、その名のとおり医療にかかったお金に対して発生する所得控除で、生計を一にする家族(同じお財布で生活する家族)が年間10万円を超える医療費を支払った場合に還付金が戻ってくるというものです。
毎年1月1日から12月31日の間に、10万円以上医療費がかかった場合、そのかかりすぎた分を控除することができます。
年間10万円というと、大きな病気でもしない限りなかなか届かないようにも思いますが、個人でなく、生計を一にする家族ですので、積算してみると意外と10万円を上回っていたりします。
また、適用の幅も案外広く、例えば妊婦さんの定期健診や、出産費用(手当分は減算)なども医療費控除の対象となっています。
このあたりであれば、あっという間に10万円を超えますね。
子供が出生する年はほぼ確実に医療費控除を受けることができるため、その年に家族の歯科治療等も済ませるといったこともよく行われています。
このように、医療費控除は見逃せない制度ですが、原則確定申告をしないと適用されません。
確定申告不要のサラリーマンは、知らずに損している可能性があるということですね。
なお、医療費控除を適用できない健康維持増進サプリや、インフルエンザの予防接種等については、セルフメディケーション税制という制度により控除することができます。セルフメディケーション制度の詳細は厚労省のホームページを参照ください。
ただし、医療費控除を受けた場合、セルフメディケーション税制は申告できないためご注意ください。
手続きの流れ
でも、こういう制度って面倒くさいんでしょ?
と思う方もいるかもしれませんが、手順は至ってシンプルです。
- 該当年の医療費に係る領収書を整理する
- 国税のフォーマットに入力する(後述)
- 確定申告する
簡単に言えばこの程度です。フォーマットの入力は領収書の枚数にもよりますが、20分もかからないでしょう。
5年前の医療費まで有効
また、医療費控除は5年前まで遡って申告することができます。
一昨年医療費が沢山かかったのに申告し忘れた!という方も安心ですね。
ただし、領収書を確定申告の日から5年間保管しておく必要があります。
このため、医療費に係る領収書は保管しておく癖をつけておくと良いでしょう。
医療費の計算方法
医療費控除の対象
医療費控除の対象は、概ね以下のとおりです。
等々
詳細は国税庁による解説をお読みください。
基本的な理解としては、生活を営む上で必須となる医療により生じるお金と理解しておくと良いでしょう。
美容整形を受けたり、サプリを購入したり、自分の都合で差額ベッドを使ったり、里帰りのために高い交通費を払ったり、インフルエンザの予防接種を受けたり・・・というちょっとした贅沢以上のものは対象になりません。
ただし、予防接種やサプリ等については、医療費控除を申告しない場合に、セルフメディケーション税制(これらの総額が年間1万2000円以上になった場合に適用可能)により控除することができます。
加えて、健康診断は医療費控除に入りませんが、健康診断時に病気が発見され、治療に移行した場合は当該の健診も医療費控除の対象となります。
微妙なラインのものは、税務署に直接問い合わせると確実です。
医療費控除額の計算
医療費控除額は以下のとおり算出します。
※1 最高200万円
※2 その年の総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5%の金額
また、その年に支払った医療費は、国税のホームページから医療費集計フォームをダウンロードできますので、これを使って計算すると良いでしょう。
還付金の計算
それでは、実際にいくら戻ってくるかはどのように計算するのでしょうか。
所得税に応じて、以下のとおり簡単に概算することができます。
ここで、住民税は所得割10%(市町村民税6%+都道府県民税4%)です。
所得税率については速算表を参照ください。
出典:国税庁(所得税の税率)
ケーススタディ
簡単な理解として、具体例を基にどの程度の還付金を得られるのか考えてみましょう。
まず、設定条件は以下とします。
この場合において、差額ベッド代とガソリン代は医療費控除になりません。
自家用車通院は原則対象外であり、公共交通機関が利用できない場合は、タクシー代を考慮することができます。
したがって、医療費控除額は先述の式より、
5万円+2000円+80万円-10万円-42万円-10万円=23.2万円
となります。これより、還付金額は、
23.2万円×(20%(所得税率)+10%(住民税率))=6.96万円
となります。
今回の条件は著者が適用に決めたものですが、申告しないと結構損するということはご理解いただけたかと思います。
医療費控除の申告方法
それでは、実際に申告するにはどうしたら良いのか解説します。
準備する書類
事前に準備すべき書類は、以下のとおりです。
確定申告における医療費控除の記載方法(e-Taxの場合)
オススメの確定申告方法はe-Taxによるネット申告ですので、この例を解説します。
e-Taxを利用するには、マイナンバーカードを発行済みであれば全てネットで完結できますが、マイナンバーカード未発行の場合は、税務署で予めIDとパスワードを発行してもらう必要があります。
早めに取得しておきましょう。
e-Taxでは、先述の医療費集計フォームに医療費を入力しておき、これを読み込ませるだけで医療費控除の入力OKです。簡単ですね。
共働きの場合は収入が高いほう
さて、共働きの場合、どちらが医療費控除を申告するかという問題があります。
これは、還付金の金額が(医療費控除額)×(所得税率+住民税率)であるため自明ですね。
所得税率が高いほう、つまり収入が高いほうで申告したほうがお得です。
具体的には、先程の例で総所得額400万円の夫と、200万円の妻の共働き世帯だったとすると、
夫が申告すると先述のとおり還付金は6.96万円であるのに対し、妻が申告すると所得税率が10%であることから、還付金は4.64万円に減少してしまいます。
共働きの方は注意しましょう。
まとめ
以上、医療費控除の概要とその計算方法、具体的な申告方法でした。
独身だとなかなか関係のない制度(大きな病気をすれば別ですが)ですが、世帯持ちであれば対象となる方が多いのではないでしょうか。
知らずに損しないように、アンテナを高くしていきましょう。
知らないと損する日本の税制シリーズとして、ふるさと納税も挙げられます。
面倒なことは一切ないので、これを機に利用してみてはどうでしょうか。
所得や控除の基本はこちら。
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